ここでは新築やリフォーム工事をした場合に受けられる減税・補助金等
お施主様に役立つ情報を中心にお知らせします。
住宅ストック循環支援事業
対象事業
- 1.良質な既存住宅の購入
- 次の①および②を満たすものであること。
① 補正予算成立日において40歳未満のものが、既存住宅を自己居住用の住宅として購入す ること。
② ①の売買の際し、建築士によるインスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が 付保されるものであること。 - 2.エコリフォーム
- 次の①および②を満たすものであること。
① 自ら居住する住宅について、施工者に工事を発注(工事請負契約)して下記に示す
エコリフォームを実施すること。
② エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること。 - 3.エコ住宅への建替え
- 耐震性を有しない住宅等を除去したもの(補正予算成立日の一年前の日の翌日以降に除去したものに限る。)又は除去するものが、自己居住用の住宅として下記に定めるエコ住宅を建築するものであること。
詳しくはコチラ。
耐震診断補助事業・耐震改修補助事業
耐震診断補助事業
市町村が、耐震診断員を派遣する場合にその経費の一部を助成。
耐震診断員は住宅の所有者に対し直接診断結果の説明を行い、
結果に応じて耐震改修実施へのアドバイスを行います。
- 個人負担額
- 無料(全額補助)
- 該当建物
- 昭和56年の新耐震基準以前に建てられた木造住宅
耐震改修補助事業
既存木造住宅の耐震改修工事に補助を行う市町村に対し、
国とともに県もその経費の一部を助成
- 住民への補助額
- 20万円~50万円(市町村によって補助額が異なります)
- 該当建物
- ・昭和56年の新耐震基準以前に建てられた木造住宅
・耐震診断の構造評点
1.0未満 ➡ 1.0以上にする工事
0.7未満 ➡ 0.7以上にする工事 等々
申請にあたって
現在ではほとんどの自治体で建物の耐震化を進めるため耐震リフォームに
助成制度があります。詳しくはお住まいの行政でご確認ください。
住まい給付金
- 概要
- 住宅は、多くの人にとって人生で最も高い買い物です。消費税の増税負担も大きいため、
給付金制度によって消費税率引き上げに係わる負担の軽減が図られています。
自らが居住する住宅の取得に際し、新築住宅はもちろん中古住宅も対象となる給付制度です。 - 対象となる住宅
-
新築住宅 中古住宅 住宅ローン利用者の
要件・自らが居住する
・床面積が50㎡以上
・工事中の検査により
品質が確認された住宅・売主が宅地建物取引業者である
・自らが居住する
・床面積が50㎡以上
・売買時等の検査により品質が
確認された住宅現金取得者の追加要件 上記の住宅ローン利用者要件に
加えて
・フラット35Sの基準を満たす。
・50歳以上(住宅が引渡された年の12月31日時点)
・収入額の目安が650万円以下上記の住宅ローン利用者の要件に
加えて
・50歳以上(住宅が引渡された年の12月31日時点)
・収入額の目安が650万円以下 - 給付額
- 住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、
給付基礎額に登記上の持ち分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
実際の給付額のシミュレーションはコチラ。
住宅ローン減税
- 概要
- 住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度。
10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。 - 主な要件
- ①自らが居住するための住宅である。(引き渡しから6か月以内)
②床面積が50㎡以上
③年収が3000万円以下
④住宅ローンの借入期間が10年以上 等 - ポイント
- ・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
・住宅ローンの借り入れを行う個人単位で申請
・平成33年12月までに入居した住宅が対象
詳しくはコチラ。
投資型減税(現金取得者向け)
- 概要
- 耐震性等に優れた「長期優良住宅」や省エネ性に優れた「低炭素住宅」を取得した場合、
一般住宅から認定住宅に性能を強化する標準的な費用の10%を所得税から控除する制度です。 - 主な要件
- ①自らが居住するための住宅である。(引き渡しから6か月以内)
②床面積が50㎡以上
③年収が3000万円以下 - ポイント
- ・長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
・現金の場合に利用可能
・平成33年12月までに入居した住宅が対象
詳しくはコチラ。
住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置
- 主な要件
- ①受贈者が贈与者の直系卑属であること
②20歳以上であること
③年収2000万円以上であること
④自ら居住するための住宅(贈与年の翌年3月15日まで)であること
⑤床面積が50㎡以上240㎡以下 等々 - 非課税枠
- 1. 消費税率10%で住宅を購入される方
契約年 一定の性能を有する住宅 一般住宅 平成28年1月~31年3月 平成31年4月~32年3月 3000万円 2500万円 平成32年4月~33年3月 1500万円 1000万円 平成33年4月~33年12月 1200万円 700万円 - 2. 上記以外の方
契約年 一定の性能を有する住宅 一般住宅 平成28年1月~31年3月 1200万円 700万円 平成31年4月~32年3月 1200万円 700万円 平成32年4月~33年3月 1000万円 500万円 平成33年4月~33年12月 800万円 300万円 - ポイント
- ・父母や祖父母から、住宅の購入等の資金を贈与された場合に、一定額の贈与税が非課税になる
・消費税率10%で住宅を購入される方は、最大3000万円まで非課税
・平成33年12月までに取得等に係る契約を締結した住宅が対象
詳しくはコチラ。